サリン等による人身被害の防止に関する法律 第五条
(罰則)
平成七年法律第七十八号
サリン等を発散させて公共の危険を生じさせた者は、無期又は二年以上の拘禁刑に処する。
2 前項の未遂罪は、罰する。
3 第一項の罪を犯す目的でその予備をした者は、五年以下の拘禁刑に処する。ただし、同項の罪の実行の着手前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。
(罰則)
サリン等による人身被害の防止に関する法律の全文・目次(平成七年法律第七十八号)
第5条 (罰則)
サリン等を発散させて公共の危険を生じさせた者は、無期又は二年以上の拘禁刑に処する。
2 前項の未遂罪は、罰する。
3 第1項の罪を犯す目的でその予備をした者は、五年以下の拘禁刑に処する。ただし、同項の罪の実行の着手前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。