サリン等による人身被害の防止に関する法律 第五条

(罰則)

平成七年法律第七十八号

サリン等を発散させて公共の危険を生じさせた者は、無期又は二年以上の拘禁刑に処する。

2 前項の未遂罪は、罰する。

3 第一項の罪を犯す目的でその予備をした者は、五年以下の拘禁刑に処する。ただし、同項の罪の実行の着手前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。

第5条

(罰則)

サリン等による人身被害の防止に関する法律の全文・目次(平成七年法律第七十八号)

第5条 (罰則)

サリン等を発散させて公共の危険を生じさせた者は、無期又は二年以上の拘禁刑に処する。

2 前項の未遂罪は、罰する。

3 第1項の罪を犯す目的でその予備をした者は、五年以下の拘禁刑に処する。ただし、同項の罪の実行の着手前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)サリン等による人身被害の防止に関する法律の全文・目次ページへ →
第5条(罰則) | サリン等による人身被害の防止に関する法律 | クラウド六法 | クラオリファイ