更生保護事業法 第二十条

(監事の兼職禁止)

平成七年法律第八十六号

監事は、理事、評議員又は更生保護法人の職員を兼ねてはならない。

第20条

(監事の兼職禁止)

更生保護事業法の全文・目次(平成七年法律第八十六号)

第20条 (監事の兼職禁止)

監事は、理事、評議員又は更生保護法人の職員を兼ねてはならない。

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