更生保護事業法 第五条の二
(経営の原則)
平成七年法律第八十六号
更生保護法人は、更生保護事業を確実、効果的かつ適正に行うため、自主的に、被保護者に対する処遇等その事業内容を向上させるとともに、経営の基盤の強化と透明性の確保を図らなければならない。
(経営の原則)
更生保護事業法の全文・目次(平成七年法律第八十六号)
第5条の2 (経営の原則)
更生保護法人は、更生保護事業を確実、効果的かつ適正に行うため、自主的に、被保護者に対する処遇等その事業内容を向上させるとともに、経営の基盤の強化と透明性の確保を図らなければならない。