更生保護事業法 第十七条
(理事長及び理事の職務)
平成七年法律第八十六号
理事長は、更生保護法人を代表し、その業務を総理する。
2 理事は、定款で定めるところにより、理事長を補佐して更生保護法人の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。
(理事長及び理事の職務)
更生保護事業法の全文・目次(平成七年法律第八十六号)
第17条 (理事長及び理事の職務)
理事長は、更生保護法人を代表し、その業務を総理する。
2 理事は、定款で定めるところにより、理事長を補佐して更生保護法人の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。