更生保護事業法 第十七条

(理事長及び理事の職務)

平成七年法律第八十六号

理事長は、更生保護法人を代表し、その業務を総理する。

2 理事は、定款で定めるところにより、理事長を補佐して更生保護法人の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。

第17条

(理事長及び理事の職務)

更生保護事業法の全文・目次(平成七年法律第八十六号)

第17条 (理事長及び理事の職務)

理事長は、更生保護法人を代表し、その業務を総理する。

2 理事は、定款で定めるところにより、理事長を補佐して更生保護法人の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)更生保護事業法の全文・目次ページへ →
第17条(理事長及び理事の職務) | 更生保護事業法 | クラウド六法 | クラオリファイ