更生保護事業法 第十三条

(定款の補充)

平成七年法律第八十六号

更生保護法人を設立しようとする者が、第十一条第一項第二号から第十四号までの各号に掲げる事項を定めないで死亡した場合には、法務大臣は、利害関係人の請求により又は職権で、これらの事項を定めなければならない。

第13条

(定款の補充)

更生保護事業法の全文・目次(平成七年法律第八十六号)

第13条 (定款の補充)

更生保護法人を設立しようとする者が、第11条第1項第2号から第14号までの各号に掲げる事項を定めないで死亡した場合には、法務大臣は、利害関係人の請求により又は職権で、これらの事項を定めなければならない。

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