更生保護事業法 第十九条

(監事の職務)

平成七年法律第八十六号

監事は、次に掲げる職務を行う。 一 理事の業務執行の状況を監査すること。 二 更生保護法人の財産の状況を監査すること。 三 前二号の規定による監査の結果、更生保護法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを法務大臣(評議員会が置かれている場合は評議員会)に報告すること。 四 前号の報告をするために必要がある場合には、理事長に対して評議員会の招集を請求すること。 五 理事の業務執行の状況又は更生保護法人の財産の状況について、理事長に意見を述べること。

第19条

(監事の職務)

更生保護事業法の全文・目次(平成七年法律第八十六号)

第19条 (監事の職務)

監事は、次に掲げる職務を行う。 一 理事の業務執行の状況を監査すること。 二 更生保護法人の財産の状況を監査すること。 三 前二号の規定による監査の結果、更生保護法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを法務大臣(評議員会が置かれている場合は評議員会)に報告すること。 四 前号の報告をするために必要がある場合には、理事長に対して評議員会の招集を請求すること。 五 理事の業務執行の状況又は更生保護法人の財産の状況について、理事長に意見を述べること。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)更生保護事業法の全文・目次ページへ →
第19条(監事の職務) | 更生保護事業法 | クラウド六法 | クラオリファイ