更生保護事業法 第十二条
(認可の基準)
平成七年法律第八十六号
法務大臣は、第十条の認可の申請が次の各号に適合すると認めるときは、認可しなければならない。 一 設立の手続並びに申請書及び定款の内容が法令の規定に適合するものであること。 二 申請書及び定款に虚偽の記載がないこと。 三 当該申請に係る更生保護法人の資産が第五条の要件に該当するものであること。 四 業務の運営が適正に行われることが確実であると認められること。
(認可の基準)
更生保護事業法の全文・目次(平成七年法律第八十六号)
第12条 (認可の基準)
法務大臣は、第10条の認可の申請が次の各号に適合すると認めるときは、認可しなければならない。 一 設立の手続並びに申請書及び定款の内容が法令の規定に適合するものであること。 二 申請書及び定款に虚偽の記載がないこと。 三 当該申請に係る更生保護法人の資産が第5条の要件に該当するものであること。 四 業務の運営が適正に行われることが確実であると認められること。