更生保護事業法 第十八条の三

(仮理事)

平成七年法律第八十六号

理事が欠けた場合において、事務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、法務大臣は、利害関係人の請求により又は職権で、仮理事を選任しなければならない。

第18条の3

(仮理事)

更生保護事業法の全文・目次(平成七年法律第八十六号)

第18条の3 (仮理事)

理事が欠けた場合において、事務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、法務大臣は、利害関係人の請求により又は職権で、仮理事を選任しなければならない。

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