更生保護事業法 第十四条

(設立の時期)

平成七年法律第八十六号

更生保護法人は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによって成立する。

第14条

(設立の時期)

更生保護事業法の全文・目次(平成七年法律第八十六号)

第14条 (設立の時期)

更生保護法人は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによって成立する。

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