更生保護事業法 第四条

(名称の使用制限)

平成七年法律第八十六号

更生保護法人以外の者は、その名称中に、更生保護法人という文字を用いてはならない。

第4条

(名称の使用制限)

更生保護事業法の全文・目次(平成七年法律第八十六号)

第4条 (名称の使用制限)

更生保護法人以外の者は、その名称中に、更生保護法人という文字を用いてはならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)更生保護事業法の全文・目次ページへ →
第4条(名称の使用制限) | 更生保護事業法 | クラウド六法 | クラオリファイ