平成七年度における公債の発行の特例に関する法律 第五条

(特例公債の減債)

平成七年法律第百号

政府は、第二条の規定により発行した公債については、その速やかな減債に努めるものとする。

第5条

(特例公債の減債)

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第5条 (特例公債の減債)

政府は、第2条の規定により発行した公債については、その速やかな減債に努めるものとする。

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