平成七年度における公債の発行の特例に関する法律 第四条

(償還計画の国会への提出)

平成七年法律第百号

政府は、第二条の議決を経ようとするときは、同条の公債の償還の計画を国会に提出しなければならない。

第4条

(償還計画の国会への提出)

平成七年度における公債の発行の特例に関する法律の全文・目次(平成七年法律第百号)

第4条 (償還計画の国会への提出)

政府は、第2条の議決を経ようとするときは、同条の公債の償還の計画を国会に提出しなければならない。