容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律 第六条
(地方公共団体の責務)
平成七年法律第百十二号
市町村は、その区域内における容器包装廃棄物の分別収集に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 都道府県は、市町村に対し、前項の責務が十分に果たされるように必要な技術的援助を与えることに努めなければならない。
3 都道府県及び市町村は、国の施策に準じて、容器包装廃棄物の排出の抑制及び分別基準適合物の再商品化等を促進するよう必要な措置を講ずることに努めなければならない。
(地方公共団体の責務)
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律の全文・目次(平成七年法律第百十二号)
第6条 (地方公共団体の責務)
市町村は、その区域内における容器包装廃棄物の分別収集に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 都道府県は、市町村に対し、前項の責務が十分に果たされるように必要な技術的援助を与えることに努めなければならない。
3 都道府県及び市町村は、国の施策に準じて、容器包装廃棄物の排出の抑制及び分別基準適合物の再商品化等を促進するよう必要な措置を講ずることに努めなければならない。