容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律 第十一条
(特定容器利用事業者の再商品化義務)
平成七年法律第百十二号
特定容器利用事業者は、毎年度、主務省令で定めるところにより、その事業において用いる特定容器(第十八条第一項の認定に係る特定容器及び本邦から輸出される商品に係る特定容器を除く。次項第二号ロを除き、以下この条において同じ。)が属する容器包装区分に係る特定分別基準適合物について、再商品化義務量の再商品化をしなければならない。
2 前項の再商品化義務量は、特定分別基準適合物ごとに、第一号に掲げる量に第二号に掲げる率を乗じて得た量に相当する量とする。 一 再商品化義務総量に、再商品化義務総量のうち特定容器利用事業者又は特定容器製造等事業者により再商品化がされるべき量の占める比率として主務大臣が定める比率を乗じて得た量 二 当該特定容器利用事業者が当該特定分別基準適合物に係る特定容器を用いて行う事業が属する主務省令で定める業種ごとに、イに掲げる比率にロに掲げる率を乗じて得た率に、ハに掲げる量をニに掲げる量で除して得た率を乗じて得られる率を算定し、これらの業種ごとに算定した率を合算して得られる率
3 前項第一号の再商品化義務総量は、当該年度における当該特定分別基準適合物の第九条第六項に規定する総量に特定事業者責任比率(当該特定分別基準適合物の量のうち、特定容器利用事業者、特定容器製造等事業者又は特定包装利用事業者(以下「特定事業者」という。)により再商品化がされるべき量の占める比率として主務大臣が定める比率をいう。以下この項において同じ。)を乗じて得た量と、当該年度の前年度の末までに得られた当該特定分別基準適合物であって再商品化がされなかったものの量のうち当該年度において特定事業者により再商品化がされるべき量として主務省令で定めるところにより算定される量とを合算して得た量(その量が当該年度における当該特定分別基準適合物の第七条第二項第一号に掲げる量に特定事業者責任比率を乗じて得た量を超えるときは、当該乗じて得た量)を基礎として主務大臣が定める量とする。