容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律 第十三条

(特定包装利用事業者の再商品化義務)

平成七年法律第百十二号

特定包装利用事業者は、毎年度、主務省令で定めるところにより、その事業において用いる特定包装(第十八条第一項の認定に係る特定包装及び本邦から輸出される商品に係る特定包装を除く。以下この条において同じ。)が属する容器包装区分に係る特定分別基準適合物について、再商品化義務量の再商品化をしなければならない。

2 前項の再商品化義務量は、特定分別基準適合物ごとに、第一号に掲げる量に、第二号に掲げる量を第三号に掲げる量で除して得た率を乗じて得た量に相当する量とする。 一 第十一条第二項第一号の再商品化義務総量から同号に掲げる量を控除して得た量 二 当該特定包装利用事業者がその事業において用いる当該特定分別基準適合物に係る特定包装の当該年度において販売する商品に用いる量のうち、容器包装廃棄物として排出される見込量として主務省令で定めるところにより算定される量 三 すべての特定包装利用事業者がその事業において用いる当該特定包装の当該年度において販売する商品に用いる量のうち、容器包装廃棄物として排出される見込量として主務大臣が定める量

第13条

(特定包装利用事業者の再商品化義務)

容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律の全文・目次(平成七年法律第百十二号)

第13条 (特定包装利用事業者の再商品化義務)

特定包装利用事業者は、毎年度、主務省令で定めるところにより、その事業において用いる特定包装(第18条第1項の認定に係る特定包装及び本邦から輸出される商品に係る特定包装を除く。以下この条において同じ。)が属する容器包装区分に係る特定分別基準適合物について、再商品化義務量の再商品化をしなければならない。

2 前項の再商品化義務量は、特定分別基準適合物ごとに、第1号に掲げる量に、第2号に掲げる量を第3号に掲げる量で除して得た率を乗じて得た量に相当する量とする。 一 第11条第2項第1号の再商品化義務総量から同号に掲げる量を控除して得た量 二 当該特定包装利用事業者がその事業において用いる当該特定分別基準適合物に係る特定包装の当該年度において販売する商品に用いる量のうち、容器包装廃棄物として排出される見込量として主務省令で定めるところにより算定される量 三 すべての特定包装利用事業者がその事業において用いる当該特定包装の当該年度において販売する商品に用いる量のうち、容器包装廃棄物として排出される見込量として主務大臣が定める量

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