容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律 第十六条

(変更の認定)

平成七年法律第百十二号

前条第一項の認定を受けた特定事業者(以下「認定特定事業者」という。)は、同条第二項第三号から第六号までに掲げる事項の変更(主務省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、主務大臣の認定を受けなければならない。

2 前条第二項及び第三項の規定は、前項の変更の認定について準用する。

第16条

(変更の認定)

容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律の全文・目次(平成七年法律第百十二号)

第16条 (変更の認定)

前条第1項の認定を受けた特定事業者(以下「認定特定事業者」という。)は、同条第2項第3号から第6号までに掲げる事項の変更(主務省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、主務大臣の認定を受けなければならない。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の変更の認定について準用する。

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