容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律 第十条の二

(市町村に対する金銭の支払)

平成七年法律第百十二号

市町村から特定分別基準適合物の引渡しを受けた指定法人(第二十一条第一項に規定する指定法人をいう。第十四条及び第十五条第一項において同じ。)又は認定特定事業者(第十六条第一項に規定する認定特定事業者をいう。)は、その再商品化に現に要した費用の総額として主務省令で定めるところにより算定される額が再商品化に要すると見込まれた費用の総額として主務省令で定めるところにより算定される額を下回るときは、その差額に相当する額のうち、各市町村の再商品化の合理化に寄与する程度を勘案して主務省令で定めるところにより算定される額の金銭を、主務省令で定めるところにより、当該各市町村に対して支払わなければならない。

第10条の2

(市町村に対する金銭の支払)

容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律の全文・目次(平成七年法律第百十二号)

第10条の2 (市町村に対する金銭の支払)

市町村から特定分別基準適合物の引渡しを受けた指定法人(第21条第1項に規定する指定法人をいう。第14条及び第15条第1項において同じ。)又は認定特定事業者(第16条第1項に規定する認定特定事業者をいう。)は、その再商品化に現に要した費用の総額として主務省令で定めるところにより算定される額が再商品化に要すると見込まれた費用の総額として主務省令で定めるところにより算定される額を下回るときは、その差額に相当する額のうち、各市町村の再商品化の合理化に寄与する程度を勘案して主務省令で定めるところにより算定される額の金銭を、主務省令で定めるところにより、当該各市町村に対して支払わなければならない。

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