建築物の耐震改修の促進に関する法律 第一条
(目的)
平成七年法律第百二十三号
この法律は、地震による建築物の倒壊等の被害から国民の生命、身体及び財産を保護するため、建築物の耐震改修の促進のための措置を講ずることにより建築物の地震に対する安全性の向上を図り、もって公共の福祉の確保に資することを目的とする。
(目的)
建築物の耐震改修の促進に関する法律の全文・目次(平成七年法律第百二十三号)
第1条 (目的)
この法律は、地震による建築物の倒壊等の被害から国民の生命、身体及び財産を保護するため、建築物の耐震改修の促進のための措置を講ずることにより建築物の地震に対する安全性の向上を図り、もって公共の福祉の確保に資することを目的とする。