建築物の耐震改修の促進に関する法律 第九条
(耐震診断の結果の公表)
平成七年法律第百二十三号
所管行政庁は、第七条の規定による報告を受けたときは、国土交通省令で定めるところにより、当該報告の内容を公表しなければならない。前条第三項の規定により耐震診断を行い、又は行わせたときも、同様とする。
(耐震診断の結果の公表)
建築物の耐震改修の促進に関する法律の全文・目次(平成七年法律第百二十三号)
第9条 (耐震診断の結果の公表)
所管行政庁は、第7条の規定による報告を受けたときは、国土交通省令で定めるところにより、当該報告の内容を公表しなければならない。前条第3項の規定により耐震診断を行い、又は行わせたときも、同様とする。