建築物の耐震改修の促進に関する法律 第九条

(耐震診断の結果の公表)

平成七年法律第百二十三号

所管行政庁は、第七条の規定による報告を受けたときは、国土交通省令で定めるところにより、当該報告の内容を公表しなければならない。前条第三項の規定により耐震診断を行い、又は行わせたときも、同様とする。

第9条

(耐震診断の結果の公表)

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第9条 (耐震診断の結果の公表)

所管行政庁は、第7条の規定による報告を受けたときは、国土交通省令で定めるところにより、当該報告の内容を公表しなければならない。前条第3項の規定により耐震診断を行い、又は行わせたときも、同様とする。

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