建築物の耐震改修の促進に関する法律 第六条
(市町村耐震改修促進計画)
平成七年法律第百二十三号
市町村は、都道府県耐震改修促進計画に基づき、当該市町村の区域内の建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための計画(以下「市町村耐震改修促進計画」という。)を定めるよう努めるものとする。
2 市町村耐震改修促進計画においては、おおむね次に掲げる事項を定めるものとする。 一 当該市町村の区域内の建築物の耐震診断及び耐震改修の実施に関する目標 二 当該市町村の区域内の建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための施策に関する事項 三 建築物の地震に対する安全性の向上に関する啓発及び知識の普及に関する事項 四 建築基準法第十条第一項から第三項までの規定による勧告又は命令その他建築物の地震に対する安全性を確保し、又はその向上を図るための措置の実施についての所管行政庁との連携に関する事項 五 その他当該市町村の区域内の建築物の耐震診断及び耐震改修の促進に関し必要な事項
3 市町村は、次の各号に掲げる場合には、前項第二号に掲げる事項に、当該各号に定める事項を記載することができる。 一 建築物が地震によって倒壊した場合においてその敷地に接する道路(建築物集合地域通過道路等に限る。)の通行を妨げ、当該市町村の区域における多数の者の円滑な避難を困難とすることを防止するため、当該道路にその敷地が接する通行障害既存耐震不適格建築物について、耐震診断を行わせ、又はその促進を図り、及び耐震改修の促進を図ることが必要と認められる場合当該通行障害既存耐震不適格建築物の敷地に接する道路に関する事項及び当該通行障害既存耐震不適格建築物(耐震不明建築物であるものに限る。)に係る耐震診断の結果の報告の期限に関する事項 二 建築物が地震によって倒壊した場合においてその敷地に接する道路(建築物集合地域通過道路等を除く。)の通行を妨げ、当該市町村の区域における多数の者の円滑な避難を困難とすることを防止するため、当該道路にその敷地が接する通行障害既存耐震不適格建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図ることが必要と認められる場合当該通行障害既存耐震不適格建築物の敷地に接する道路に関する事項
4 市町村は、市町村耐震改修促進計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
5 前二項の規定は、市町村耐震改修促進計画の変更について準用する。