建築物の耐震改修の促進に関する法律 第十九条
(計画認定建築物に係る報告の徴収)
平成七年法律第百二十三号
所管行政庁は、認定事業者に対し、計画の認定を受けた計画(前条第一項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。次条において同じ。)に係る建築物(以下「計画認定建築物」という。)の耐震改修の状況について報告を求めることができる。
(計画認定建築物に係る報告の徴収)
建築物の耐震改修の促進に関する法律の全文・目次(平成七年法律第百二十三号)
第19条 (計画認定建築物に係る報告の徴収)
所管行政庁は、認定事業者に対し、計画の認定を受けた計画(前条第1項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。次条において同じ。)に係る建築物(以下「計画認定建築物」という。)の耐震改修の状況について報告を求めることができる。