建築物の耐震改修の促進に関する法律 第十九条

(計画認定建築物に係る報告の徴収)

平成七年法律第百二十三号

所管行政庁は、認定事業者に対し、計画の認定を受けた計画(前条第一項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。次条において同じ。)に係る建築物(以下「計画認定建築物」という。)の耐震改修の状況について報告を求めることができる。

第19条

(計画認定建築物に係る報告の徴収)

建築物の耐震改修の促進に関する法律の全文・目次(平成七年法律第百二十三号)

第19条 (計画認定建築物に係る報告の徴収)

所管行政庁は、認定事業者に対し、計画の認定を受けた計画(前条第1項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。次条において同じ。)に係る建築物(以下「計画認定建築物」という。)の耐震改修の状況について報告を求めることができる。

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