建築物の耐震改修の促進に関する法律 第十八条
(計画の変更)
平成七年法律第百二十三号
計画の認定を受けた者(第二十八条第一項及び第三項を除き、以下「認定事業者」という。)は、当該計画の認定を受けた計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、所管行政庁の認定を受けなければならない。
2 前条の規定は、前項の場合について準用する。
(計画の変更)
建築物の耐震改修の促進に関する法律の全文・目次(平成七年法律第百二十三号)
第18条 (計画の変更)
計画の認定を受けた者(第28条第1項及び第3項を除き、以下「認定事業者」という。)は、当該計画の認定を受けた計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、所管行政庁の認定を受けなければならない。
2 前条の規定は、前項の場合について準用する。