建築物の耐震改修の促進に関する法律 第十条

(通行障害既存耐震不適格建築物の耐震診断に要する費用の負担)

平成七年法律第百二十三号

都道府県は、第七条第二号に掲げる建築物の所有者から申請があったときは、国土交通省令で定めるところにより、同条の規定により行われた耐震診断の実施に要する費用を負担しなければならない。

2 市町村は、第七条第三号に掲げる建築物の所有者から申請があったときは、国土交通省令で定めるところにより、同条の規定により行われた耐震診断の実施に要する費用を負担しなければならない。

第10条

(通行障害既存耐震不適格建築物の耐震診断に要する費用の負担)

建築物の耐震改修の促進に関する法律の全文・目次(平成七年法律第百二十三号)

第10条 (通行障害既存耐震不適格建築物の耐震診断に要する費用の負担)

都道府県は、第7条第2号に掲げる建築物の所有者から申請があったときは、国土交通省令で定めるところにより、同条の規定により行われた耐震診断の実施に要する費用を負担しなければならない。

2 市町村は、第7条第3号に掲げる建築物の所有者から申請があったときは、国土交通省令で定めるところにより、同条の規定により行われた耐震診断の実施に要する費用を負担しなければならない。

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