建築物の耐震改修の促進に関する法律 第四条

(基本方針)

平成七年法律第百二十三号

国土交通大臣は、建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。

2 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 建築物の耐震診断及び耐震改修の促進に関する基本的な事項 二 建築物の耐震診断及び耐震改修の実施に関する目標の設定に関する事項 三 建築物の耐震診断及び耐震改修の実施について技術上の指針となるべき事項 四 建築物の地震に対する安全性の向上に関する啓発及び知識の普及に関する基本的な事項 五 次条第一項に規定する都道府県耐震改修促進計画の策定に関する基本的な事項その他建築物の耐震診断及び耐震改修の促進に関する重要事項

3 国土交通大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

第4条

(基本方針)

建築物の耐震改修の促進に関する法律の全文・目次(平成七年法律第百二十三号)

第4条 (基本方針)

国土交通大臣は、建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。

2 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 建築物の耐震診断及び耐震改修の促進に関する基本的な事項 二 建築物の耐震診断及び耐震改修の実施に関する目標の設定に関する事項 三 建築物の耐震診断及び耐震改修の実施について技術上の指針となるべき事項 四 建築物の地震に対する安全性の向上に関する啓発及び知識の普及に関する基本的な事項 五 次条第1項に規定する都道府県耐震改修促進計画の策定に関する基本的な事項その他建築物の耐震診断及び耐震改修の促進に関する重要事項

3 国土交通大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

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