高齢社会対策基本法 第二条
(基本理念)
平成七年法律第百二十九号
高齢社会対策は、次の各号に掲げる社会が構築されることを基本理念として、行われなければならない。 一 国民が生涯にわたって就業その他の多様な社会的活動に参加する機会が確保される公正で活力ある社会 二 国民が生涯にわたって社会を構成する重要な一員として尊重され、地域社会が自立と連帯の精神に立脚して形成される社会 三 国民が生涯にわたって健やかで充実した生活を営むことができる豊かな社会
(基本理念)
高齢社会対策基本法の全文・目次(平成七年法律第百二十九号)
第2条 (基本理念)
高齢社会対策は、次の各号に掲げる社会が構築されることを基本理念として、行われなければならない。 一 国民が生涯にわたって就業その他の多様な社会的活動に参加する機会が確保される公正で活力ある社会 二 国民が生涯にわたって社会を構成する重要な一員として尊重され、地域社会が自立と連帯の精神に立脚して形成される社会 三 国民が生涯にわたって健やかで充実した生活を営むことができる豊かな社会