高齢社会対策基本法 第六条

(施策の大綱)

平成七年法律第百二十九号

政府は、政府が推進すべき高齢社会対策の指針として、基本的かつ総合的な高齢社会対策の大綱を定めなければならない。

第6条

(施策の大綱)

高齢社会対策基本法の全文・目次(平成七年法律第百二十九号)

第6条 (施策の大綱)

政府は、政府が推進すべき高齢社会対策の指針として、基本的かつ総合的な高齢社会対策の大綱を定めなければならない。

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