沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法 第33条
沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法の全文・目次(平成七年法律第百二号)
第33条
次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の過料に処する。 一第14条第1項(第18条の3第1項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、届出をしないで土地を有償で譲り渡した者 二第14条第1項(第18条の3第1項において準用する場合を含む。)の規定による届出について、虚偽の届出をした者 三第17条(第18条の3第1項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に違反して、第17条に規定する期間内に土地を譲り渡した者
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法の全文・目次ページへ →