沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法 第二条

(定義)

平成七年法律第百二号

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 駐留軍用地沖縄県の区域内において、駐留軍(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(以下「日米安保条約」という。)に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊をいう。以下同じ。)が日米安保条約第六条の規定に基づき使用することを許されている施設及び区域に係る土地をいう。 二 駐留軍用地跡地日本国との平和条約の効力発生の日から琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日の前日までの間においてアメリカ合衆国が沖縄県の区域内において使用していた土地で当該土地の所有者等(所有者又は賃借権その他政令で定める権利を有する者をいう。以下同じ。)に返還されているもの又は同協定の効力発生の日以後沖縄県の区域内において駐留軍が日米安保条約第六条の規定に基づき使用することを許されていた施設及び区域に係る土地で当該土地の所有者等に返還されているものをいう。 三 関係市町村駐留軍用地又は駐留軍用地跡地が所在する市町村をいう。

第2条

(定義)

沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法の全文・目次(平成七年法律第百二号)

第2条 (定義)

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 駐留軍用地沖縄県の区域内において、駐留軍(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(以下「日米安保条約」という。)に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊をいう。以下同じ。)が日米安保条約第6条の規定に基づき使用することを許されている施設及び区域に係る土地をいう。 二 駐留軍用地跡地日本国との平和条約の効力発生の日から琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日の前日までの間においてアメリカ合衆国が沖縄県の区域内において使用していた土地で当該土地の所有者等(所有者又は賃借権その他政令で定める権利を有する者をいう。以下同じ。)に返還されているもの又は同協定の効力発生の日以後沖縄県の区域内において駐留軍が日米安保条約第6条の規定に基づき使用することを許されていた施設及び区域に係る土地で当該土地の所有者等に返還されているものをいう。 三 関係市町村駐留軍用地又は駐留軍用地跡地が所在する市町村をいう。

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