沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法 第五条

(地方公共団体の責務)

平成七年法律第百二号

沖縄県及び関係市町村は、基本理念にのっとり、国との適切な役割分担を踏まえ、当該地域の状況に応じた駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用を推進するため必要な駐留軍用地跡地の利用に関する整備計画の策定その他の措置を講ずるよう努めなければならない。

第5条

(地方公共団体の責務)

沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法の全文・目次(平成七年法律第百二号)

第5条 (地方公共団体の責務)

沖縄県及び関係市町村は、基本理念にのっとり、国との適切な役割分担を踏まえ、当該地域の状況に応じた駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用を推進するため必要な駐留軍用地跡地の利用に関する整備計画の策定その他の措置を講ずるよう努めなければならない。

第5条(地方公共団体の責務) | 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法 | クラウド六法 | クラオリファイ