沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法 第十七条
(土地の譲渡の制限)
平成七年法律第百二号
第十四条第一項又は第十五条第一項に規定する土地に係る届出等をした者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日又は時までの間、当該届出等に係る土地を当該地方公共団体等以外の者に譲り渡してはならない。 一 前条第二項の規定による通知があった場合当該通知があった日から起算して三週間を経過する日(その期間内に土地の買取りの協議が成立しないことが明らかになったときは、その時) 二 前条第四項の規定による通知があった場合当該通知があった時 三 前条第三項に規定する期間内に同条第二項又は第四項の規定による通知がなかった場合当該届出等をした日から起算して三週間を経過する日