沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法 第十二条

(特定駐留軍用地の指定)

平成七年法律第百二号

内閣総理大臣は、日米安全保障協議委員会又は合同委員会において返還が合意された駐留軍用地であって、返還後の計画的な開発整備を行うことが必要と認められ、かつ、その区域内における公有地(沖縄県及び関係市町村の所有する土地をいう。以下この項及び第十八条の二第一項において同じ。)及び土地開発公社(公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)第十条の規定による土地開発公社をいう。第十四条第二項第一号において同じ。)の所有する公有地となるべき土地の割合が著しく低いことからその跡地の利用の推進に必要な公共用地を確保するためその区域内における公有地の計画的な拡大が必要と認められるもの(その面積が政令で定める規模以上であることその他政令で定める要件に該当するものに限る。)を特定駐留軍用地として指定するものとする。

2 内閣総理大臣は、特定駐留軍用地を指定しようとするときは、関係行政機関の長に協議するとともに、沖縄県知事の意見を聴かなければならない。

3 沖縄県知事は、前項の意見を述べようとするときは、関係市町村の長の意見を聴かなければならない。

4 内閣総理大臣は、特定駐留軍用地を指定したときは、遅滞なく、その旨を公表しなければならない。

5 内閣総理大臣は、情勢の推移により必要が生じたときは、遅滞なく、その指定した特定駐留軍用地の区域を変更するものとする。

6 内閣総理大臣は、特定駐留軍用地の全部又は一部の区域がアメリカ合衆国から返還された場合には、直ちに、その指定を解除し、又はその区域を変更するものとする。

7 第二項から第四項までの規定は、第五項の規定による特定駐留軍用地の区域の変更について準用する。

第12条

(特定駐留軍用地の指定)

沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法の全文・目次(平成七年法律第百二号)

第12条 (特定駐留軍用地の指定)

内閣総理大臣は、日米安全保障協議委員会又は合同委員会において返還が合意された駐留軍用地であって、返還後の計画的な開発整備を行うことが必要と認められ、かつ、その区域内における公有地(沖縄県及び関係市町村の所有する土地をいう。以下この項及び第18条の2第1項において同じ。)及び土地開発公社(公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第66号)第10条の規定による土地開発公社をいう。第14条第2項第1号において同じ。)の所有する公有地となるべき土地の割合が著しく低いことからその跡地の利用の推進に必要な公共用地を確保するためその区域内における公有地の計画的な拡大が必要と認められるもの(その面積が政令で定める規模以上であることその他政令で定める要件に該当するものに限る。)を特定駐留軍用地として指定するものとする。

2 内閣総理大臣は、特定駐留軍用地を指定しようとするときは、関係行政機関の長に協議するとともに、沖縄県知事の意見を聴かなければならない。

3 沖縄県知事は、前項の意見を述べようとするときは、関係市町村の長の意見を聴かなければならない。

4 内閣総理大臣は、特定駐留軍用地を指定したときは、遅滞なく、その旨を公表しなければならない。

5 内閣総理大臣は、情勢の推移により必要が生じたときは、遅滞なく、その指定した特定駐留軍用地の区域を変更するものとする。

6 内閣総理大臣は、特定駐留軍用地の全部又は一部の区域がアメリカ合衆国から返還された場合には、直ちに、その指定を解除し、又はその区域を変更するものとする。

7 第2項から第4項までの規定は、第5項の規定による特定駐留軍用地の区域の変更について準用する。