沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法 第十八条の三
(特定駐留軍用地に関する規定の準用等)
平成七年法律第百二号
第十三条から第十八条までの規定は、特定駐留軍用地跡地について準用する。この場合において、第十三条第一項中「当該特定駐留軍用地の返還後の跡地」とあるのは「当該特定駐留軍用地跡地の指定を受けた土地」と、第十八条第二項中「かつ、」とあるのは「かつ、特定駐留軍用地跡地でなくなった土地(」と、「土地」とあるのは「ものに限る。)」と読み替えるものとする。
2 特定駐留軍用地跡地の指定を受けた土地について第十三条第一項の規定により定められた特定事業の見通しは、前項において準用する同条第一項の規定により定められた特定事業の見通しとみなす。
3 特定駐留軍用地跡地の指定を受けた土地について第十四条第一項の規定によりされた届出は、第一項において準用する同条第一項の規定によりされた届出とみなす。
4 特定駐留軍用地跡地の指定を受けた土地について第十五条第一項の規定によりされた申出は、第一項において準用する同条第一項の規定によりされた申出とみなす。
5 特定駐留軍用地跡地の指定を受けた土地について第十六条の規定によりされた通知その他の行為は、第一項において準用する同条の規定によりされた通知その他の行為とみなす。