沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法 第22条

(総合整備計画と他の計画との関係)

沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法の全文・目次(平成七年法律第百二号)

第22条 (総合整備計画と他の計画との関係)

総合整備計画は、沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第14号)による沖縄振興計画その他法令の規定による地域振興に関する計画との調和が保たれるとともに、沖縄県における国土の利用に関する計画及び土地利用に関する計画に適合するように定められなければならない。