地震防災対策特別措置法 第九条

(政策委員会)

平成七年法律第百十一号

本部に、第七条第二項第一号から第三号まで、第五号及び第六号に掲げる事務について調査審議させるため、政策委員会を置く。

2 政策委員会の委員は、関係行政機関の職員及び学識経験のある者のうちから、文部科学大臣が任命する。

第9条

(政策委員会)

地震防災対策特別措置法の全文・目次(平成七年法律第百十一号)

第9条 (政策委員会)

本部に、第7条第2項第1号から第3号まで、第5号及び第6号に掲げる事務について調査審議させるため、政策委員会を置く。

2 政策委員会の委員は、関係行政機関の職員及び学識経験のある者のうちから、文部科学大臣が任命する。

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