地震防災対策特別措置法 第五条
(地方債についての配慮)
平成七年法律第百十一号
地方公共団体が地震防災緊急事業五箇年計画に基づいて実施する事業に要する経費に充てるため起こす地方債については、法令の範囲内において、資金事情及び当該地方公共団体の財政状況が許す限り、特別の配慮をするものとする。
(地方債についての配慮)
地震防災対策特別措置法の全文・目次(平成七年法律第百十一号)
第5条 (地方債についての配慮)
地方公共団体が地震防災緊急事業五箇年計画に基づいて実施する事業に要する経費に充てるため起こす地方債については、法令の範囲内において、資金事情及び当該地方公共団体の財政状況が許す限り、特別の配慮をするものとする。