地震防災対策特別措置法 第十条
(地震調査委員会)
平成七年法律第百十一号
本部に、第七条第二項第四号に掲げる事務を行わせるため、地震調査委員会を置く。
2 地震調査委員会は、前項の事務に関し必要があると認めるときは、本部長に報告するものとする。
3 地震調査委員会の委員は、関係行政機関の職員及び学識経験のある者のうちから、文部科学大臣が任命する。
(地震調査委員会)
地震防災対策特別措置法の全文・目次(平成七年法律第百十一号)
第10条 (地震調査委員会)
本部に、第7条第2項第4号に掲げる事務を行わせるため、地震調査委員会を置く。
2 地震調査委員会は、前項の事務に関し必要があると認めるときは、本部長に報告するものとする。
3 地震調査委員会の委員は、関係行政機関の職員及び学識経験のある者のうちから、文部科学大臣が任命する。