科学技術・イノベーション基本法 第九条
(大学等に係る施策における配慮)
平成七年法律第百三十号
国及び地方公共団体は、科学技術・イノベーション創出の振興に関する施策で大学等に係るものを策定し、及びこれを実施するに当たっては、大学等における研究活動の活性化を図るよう努めるとともに、研究者等の自主性の尊重その他の大学等における研究の特性に配慮しなければならない。
(大学等に係る施策における配慮)
科学技術・イノベーション基本法の全文・目次(平成七年法律第百三十号)
第9条 (大学等に係る施策における配慮)
国及び地方公共団体は、科学技術・イノベーション創出の振興に関する施策で大学等に係るものを策定し、及びこれを実施するに当たっては、大学等における研究活動の活性化を図るよう努めるとともに、研究者等の自主性の尊重その他の大学等における研究の特性に配慮しなければならない。