科学技術・イノベーション基本法 第二十一条
平成七年法律第百三十号
国は、国際的な科学技術活動及びイノベーションの創出に係る活動を強力に展開することにより、我が国の国際社会における役割を積極的に果たすとともに、我が国における科学技術及びイノベーションの創出の一層の進展に資するため、研究者等の国際的交流、国際的な共同研究開発、科学技術に関する情報の国際的流通等科学技術及びイノベーションの創出に関する国際的な交流等の推進に必要な施策を講ずるものとする。
科学技術・イノベーション基本法の全文・目次(平成七年法律第百三十号)
第21条
国は、国際的な科学技術活動及びイノベーションの創出に係る活動を強力に展開することにより、我が国の国際社会における役割を積極的に果たすとともに、我が国における科学技術及びイノベーションの創出の一層の進展に資するため、研究者等の国際的交流、国際的な共同研究開発、科学技術に関する情報の国際的流通等科学技術及びイノベーションの創出に関する国際的な交流等の推進に必要な施策を講ずるものとする。