科学技術・イノベーション基本法 第四条

(国の責務)

平成七年法律第百三十号

国は、前条に規定する科学技術・イノベーション創出の振興に関する方針(次条から第七条までにおいて「振興方針」という。)にのっとり、科学技術・イノベーション創出の振興に関する総合的な施策を策定し、及びこれを実施する責務を有する。

第4条

(国の責務)

科学技術・イノベーション基本法の全文・目次(平成七年法律第百三十号)

第4条 (国の責務)

国は、前条に規定する科学技術・イノベーション創出の振興に関する方針(次条から第7条までにおいて「振興方針」という。)にのっとり、科学技術・イノベーション創出の振興に関する総合的な施策を策定し、及びこれを実施する責務を有する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)科学技術・イノベーション基本法の全文・目次ページへ →