科学技術・イノベーション基本法 第四条
(国の責務)
平成七年法律第百三十号
国は、前条に規定する科学技術・イノベーション創出の振興に関する方針(次条から第七条までにおいて「振興方針」という。)にのっとり、科学技術・イノベーション創出の振興に関する総合的な施策を策定し、及びこれを実施する責務を有する。
(国の責務)
科学技術・イノベーション基本法の全文・目次(平成七年法律第百三十号)
第4条 (国の責務)
国は、前条に規定する科学技術・イノベーション創出の振興に関する方針(次条から第7条までにおいて「振興方針」という。)にのっとり、科学技術・イノベーション創出の振興に関する総合的な施策を策定し、及びこれを実施する責務を有する。