接収刀剣類の処理に関する法律 第一条
(趣旨)
平成七年法律第百三十三号
この法律は、連合国占領軍に接収された刀剣類(刀、剣、やり及びなぎなたをいう。以下同じ。)でこの法律の施行の際現に東京国立博物館に保管されているもの(以下「接収刀剣類」という。)の処理につき必要な事項を定めるものとする。
(趣旨)
接収刀剣類の処理に関する法律の全文・目次(平成七年法律第百三十三号)
第1条 (趣旨)
この法律は、連合国占領軍に接収された刀剣類(刀、剣、やり及びなぎなたをいう。以下同じ。)でこの法律の施行の際現に東京国立博物館に保管されているもの(以下「接収刀剣類」という。)の処理につき必要な事項を定めるものとする。