接収刀剣類の処理に関する法律 第二条

(接収刀剣類の公示)

平成七年法律第百三十三号

文化庁長官は、接収刀剣類ごとに、その種類、形状その他文部省令で定める事項を官報で公示しなければならない。

第2条

(接収刀剣類の公示)

接収刀剣類の処理に関する法律の全文・目次(平成七年法律第百三十三号)

第2条 (接収刀剣類の公示)

文化庁長官は、接収刀剣類ごとに、その種類、形状その他文部省令で定める事項を官報で公示しなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)接収刀剣類の処理に関する法律の全文・目次ページへ →
第2条(接収刀剣類の公示) | 接収刀剣類の処理に関する法律 | クラウド六法 | クラオリファイ