接収刀剣類の処理に関する法律 第四条

(返還等の手続)

平成七年法律第百三十三号

文化庁長官は、前条の規定により接収刀剣類について返還の請求があったときは、返還請求者がその請求をすることができる者であるかどうかを審査しなければならない。

2 文化庁長官は、前項の審査の結果、返還請求者がその請求をすることができる者であると認めたときは、その旨を、遅滞なく、書面により当該返還請求者に通知するとともに、当該請求に係る接収刀剣類を当該返還請求者に返還しなければならない。

3 文化庁長官は、第一項の審査の結果、返還請求者がその請求をすることができる者であると認められないときは、その旨を、遅滞なく、書面により当該返還請求者に通知しなければならない。

第4条

(返還等の手続)

接収刀剣類の処理に関する法律の全文・目次(平成七年法律第百三十三号)

第4条 (返還等の手続)

文化庁長官は、前条の規定により接収刀剣類について返還の請求があったときは、返還請求者がその請求をすることができる者であるかどうかを審査しなければならない。

2 文化庁長官は、前項の審査の結果、返還請求者がその請求をすることができる者であると認めたときは、その旨を、遅滞なく、書面により当該返還請求者に通知するとともに、当該請求に係る接収刀剣類を当該返還請求者に返還しなければならない。

3 文化庁長官は、第1項の審査の結果、返還請求者がその請求をすることができる者であると認められないときは、その旨を、遅滞なく、書面により当該返還請求者に通知しなければならない。

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