平成六年の三陸はるか沖地震による青森県八戸市の区域に係る災害についての激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令 第二条

(法第十五条第一項の政令で定める利率)

平成七年政令第十四号

前条の激甚災害についての法第十五条第一項の政令で定める利率は、年三・六五パーセントとする。

第2条

(法第十五条第一項の政令で定める利率)

平成六年の三陸はるか沖地震による青森県八戸市の区域に係る災害についての激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の全文・目次(平成七年政令第十四号)

第2条 (法第十五条第一項の政令で定める利率)

前条の激甚災害についての法第15条第1項の政令で定める利率は、年三・六五パーセントとする。

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