原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令 第七条

(省令への委任)

平成七年政令第二十六号

第一条の二から前条までに定めるもののほか、被爆者健康手帳について必要な事項は、厚生労働省令で定める。

第7条

(省令への委任)

原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令の全文・目次(平成七年政令第二十六号)

第7条 (省令への委任)

第1条の2から前条までに定めるもののほか、被爆者健康手帳について必要な事項は、厚生労働省令で定める。

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