原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令 第二十三条

(事務の区分)

平成七年政令第二十六号

第二条、第三条第一項及び第二項、第四条、第五条、第六条、第八条第一項、第三項及び第四項、第十一条から第十三条まで(第十二条及び第十三条の規定を第十六条において準用する場合を含む。)、第十五条並びに前条第一項の規定により都道府県並びに広島市及び長崎市が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

第23条

(事務の区分)

原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令の全文・目次(平成七年政令第二十六号)

第23条 (事務の区分)

第2条、第3条第1項及び第2項、第4条、第5条、第6条、第8条第1項、第3項及び第4項、第11条から第13条まで(第12条及び第13条の規定を第16条において準用する場合を含む。)、第15条並びに前条第1項の規定により都道府県並びに広島市及び長崎市が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。

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