原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令 第二十二条

(都道府県等が処理する事務)

平成七年政令第二十六号

法第五十一条の規定により、法第十二条第一項及び第三項、第十三条第二項、第十七条第一項及び第三項(法第二十一条において準用する場合を含む。)並びに第十八条第一項に規定する厚生労働大臣の権限に属する事務は、都道府県知事が行うこととし、法第三十三条第三項に規定する厚生労働大臣の権限に属する事務は、都道府県知事並びに広島市長及び長崎市長(以下この項において「都道府県知事等」という。)が行うこととする。この場合においては、法の規定中当該事務に係る厚生労働大臣に関する規定は、都道府県知事等に関する規定として都道府県知事等に適用があるものとする。

2 前項の規定により法第十二条第一項に規定する厚生労働大臣の権限に属する事務を都道府県知事が行う場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

3 法第十七条第三項(法第二十一条において準用する場合を含む。)に規定する権限に属する事務は、第一項の規定にかかわらず、厚生労働大臣も行うことができる。

第22条

(都道府県等が処理する事務)

原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令の全文・目次(平成七年政令第二十六号)

第22条 (都道府県等が処理する事務)

法第51条の規定により、法第12条第1項及び第3項、第13条第2項、第17条第1項及び第3項(法第21条において準用する場合を含む。)並びに第18条第1項に規定する厚生労働大臣の権限に属する事務は、都道府県知事が行うこととし、法第33条第3項に規定する厚生労働大臣の権限に属する事務は、都道府県知事並びに広島市長及び長崎市長(以下この項において「都道府県知事等」という。)が行うこととする。この場合においては、法の規定中当該事務に係る厚生労働大臣に関する規定は、都道府県知事等に関する規定として都道府県知事等に適用があるものとする。

2 前項の規定により法第12条第1項に規定する厚生労働大臣の権限に属する事務を都道府県知事が行う場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

3 法第17条第3項(法第21条において準用する場合を含む。)に規定する権限に属する事務は、第1項の規定にかかわらず、厚生労働大臣も行うことができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令の全文・目次ページへ →