原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令 第二十二条
(都道府県等が処理する事務)
平成七年政令第二十六号
法第五十一条の規定により、法第十二条第一項及び第三項、第十三条第二項、第十七条第一項及び第三項(法第二十一条において準用する場合を含む。)並びに第十八条第一項に規定する厚生労働大臣の権限に属する事務は、都道府県知事が行うこととし、法第三十三条第三項に規定する厚生労働大臣の権限に属する事務は、都道府県知事並びに広島市長及び長崎市長(以下この項において「都道府県知事等」という。)が行うこととする。この場合においては、法の規定中当該事務に係る厚生労働大臣に関する規定は、都道府県知事等に関する規定として都道府県知事等に適用があるものとする。
2 前項の規定により法第十二条第一項に規定する厚生労働大臣の権限に属する事務を都道府県知事が行う場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
3 法第十七条第三項(法第二十一条において準用する場合を含む。)に規定する権限に属する事務は、第一項の規定にかかわらず、厚生労働大臣も行うことができる。