原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令 第十一条

(医療機関の指定)

平成七年政令第二十六号

法第十二条第一項の規定による厚生労働大臣の指定を受けようとする病院若しくは診療所又は薬局の開設者(国を除く。)は、厚生労働省令で定める事項を記載した申請書を、その所在地の都道府県知事を経由して、厚生労働大臣に提出しなければならない。

2 法第十二条第一項の規定による厚生労働大臣の指定を受けようとする前条第一項各号に掲げる事業者(以下「指定訪問看護事業者等」という。)であって国以外のものは、厚生労働省令で定める事項を記載した申請書を、当該申請に係る訪問看護事業所(当該指定訪問看護事業者等が当該指定に係る事業を行う事業所をいう。以下同じ。)の所在地の都道府県知事を経由して、厚生労働大臣に提出しなければならない。

第11条

(医療機関の指定)

原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令の全文・目次(平成七年政令第二十六号)

第11条 (医療機関の指定)

法第12条第1項の規定による厚生労働大臣の指定を受けようとする病院若しくは診療所又は薬局の開設者(国を除く。)は、厚生労働省令で定める事項を記載した申請書を、その所在地の都道府県知事を経由して、厚生労働大臣に提出しなければならない。

2 法第12条第1項の規定による厚生労働大臣の指定を受けようとする前条第1項各号に掲げる事業者(以下「指定訪問看護事業者等」という。)であって国以外のものは、厚生労働省令で定める事項を記載した申請書を、当該申請に係る訪問看護事業所(当該指定訪問看護事業者等が当該指定に係る事業を行う事業所をいう。以下同じ。)の所在地の都道府県知事を経由して、厚生労働大臣に提出しなければならない。

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