原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令 第十三条
(指定辞退の申出)
平成七年政令第二十六号
法第十二条第二項の規定により指定を辞退しようとする指定医療機関の開設者は、その旨を、その所在地の都道府県知事を経由して、厚生労働大臣に申し出なければならない。
(指定辞退の申出)
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令の全文・目次(平成七年政令第二十六号)
第13条 (指定辞退の申出)
法第12条第2項の規定により指定を辞退しようとする指定医療機関の開設者は、その旨を、その所在地の都道府県知事を経由して、厚生労働大臣に申し出なければならない。