原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令 第十九条

(葬祭料の支給)

平成七年政令第二十六号

葬祭料は、被爆者の死亡の際における居住地(居住地を有しなかったときはその現在地とし、非居住者が死亡したときは非居住者の生存中最後に国内に有した居住地(居住地を有しなかったときは、その現在地)とする。)の都道府県知事(当該非居住者が法第二条第二項の規定による申請に係る被爆者健康手帳の交付を受けた者であって、当該交付を受けた時以後、国内に居住地及び現在地を有しなかったものであるときは、当該交付を行った都道府県知事)が支給するものとし、その額は、二十二万二千円とする。

第19条

(葬祭料の支給)

原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令の全文・目次(平成七年政令第二十六号)

第19条 (葬祭料の支給)

葬祭料は、被爆者の死亡の際における居住地(居住地を有しなかったときはその現在地とし、非居住者が死亡したときは非居住者の生存中最後に国内に有した居住地(居住地を有しなかったときは、その現在地)とする。)の都道府県知事(当該非居住者が法第2条第2項の規定による申請に係る被爆者健康手帳の交付を受けた者であって、当該交付を受けた時以後、国内に居住地及び現在地を有しなかったものであるときは、当該交付を行った都道府県知事)が支給するものとし、その額は、二十二万二千円とする。

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