原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令 第四条
(国外への居住地の変更)
平成七年政令第二十六号
被爆者健康手帳の交付を受けた者であって国内に居住地又は現在地を有するものは、国内に居住地及び現在地を有しないこととなるときは、あらかじめ、居住地(居住地を有しないときは、その現在地)の都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
(国外への居住地の変更)
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令の全文・目次(平成七年政令第二十六号)
第4条 (国外への居住地の変更)
被爆者健康手帳の交付を受けた者であって国内に居住地又は現在地を有するものは、国内に居住地及び現在地を有しないこととなるときは、あらかじめ、居住地(居住地を有しないときは、その現在地)の都道府県知事にその旨を届け出なければならない。